着手金16.5万円/成功報酬11%(下限あり)
シニア向け健康食品の製造・販売に強みを持つ企業が、20~30代女性をターゲットとしたプリメントを新規開発。本格的な市場参入のため大規模生産に向けた設備投資を行う。
【補助対象経費】建築費(サプリメントの製造工場)、機械装置(混合機、打錠機、梱包設備など)、広告宣伝費(ウェブサイト構築、展示会出展)など
大手メーカーのOEM生産を手掛けてきた企業による、初の自社オリジナルブランド展開への事業再構築。近年ニーズが拡大している男性用化粧品の製造・販売を行う。
【補助対象経費】機械装置(製造窯、攪拌機、充填機、検査機器等)、システム構築費、広告宣伝費(ウェブサイト構築、展示会出展)など
創業5年目のITベンチャー企業。創業事業が軌道に乗ってきたため、新たなサービスへの投資を検討している。自社のシステム開発ノウハウを活用して、注目度の高いヘルスケア分野の画期的なアプリを開発。
【補助対象経費】システム構築費、広告宣伝費(ウェブサイト構築、展示会出展)など
項目
|
内容
|
---|---|
補助対象者 | 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等 |
補助上限額 | 従業員数20人以下 2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人 4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人 5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上 7,000万円(9,000万円) ※補助下限750万円 ※大幅賃上げ特例適用事業者(事業終了時点で①事業場内最低賃金+50円、②給与支給総額 |
補助率 | 1/2 |
基本要件 | 中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業(※)への挑戦を行い、 (※事業者にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること) ①付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加 ②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における 最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、 又は給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加 ③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円 以上の水準 ④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等 の基本要件を全て満たす3~5年の事業計画に取り組むこと。 |
補助事業期間 | 交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内) |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、 専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
補助金支援で5年以上の実務経験を有する当社のコンサルタントが対応いたします。これまでに支援した企業の累計採択率実績は、90%以上となっており、高い採択率を実現しています。
”審査の視点”を熟知した補助金支援のエキスパートであるコンサルタントが、採択の実現をサポートします。
※事業者様による実施
※採択をもって成功とさせていただきます。
※補助金額は補助金申請額を元に計算します。実際の支給額と異なることがあります。
※成功報酬は採択発表後にご請求いたします。
※法人様向けのサービスです。
※上記価格は税込価格となります。
公募期間は下記の取りです。
・公募期間:令和7年4月22日(火)~令和7年7月10日(木)18:00まで
・応募受付:6月中旬頃の開始を予定
・補助金交付候補者の採択発表:令和7年10月頃
中小企業新事業進出補助金の公募要領では、下記の経費が対象となっています。
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費
※機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。また、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本補助金の支援対象にはなりません。
詳しくはご相談ください。
新事業進出補助金における「従業員」は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」です。常時使用する従業員は、予め解雇の予告を必要と定義されています。
つまり、解雇予告が必要な雇用形態であればアルバイト、パートであっても従業員数にカウントされます。
中小企業庁ホームページ「FAQ中小企業の定義について」
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、応募申請時点で従業員数が0名の事業者は対象となりません。
中小企業等の新規事業への進出を事業の目的とすることから、創業間もない事業者(新規設立・創業後1年に満たない事業者)は対象となりません。
※ 最低1期分の決算書の提出が必要です。
以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消・交付決定取消になりますのでご注意ください。
・ 既存事業に活用する等、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
・ 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費等
・ 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
・ フランチャイズ加盟料
・ 切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付
帯経費は除く)
・ 商品券等の金券
・ 販売・レンタルする商品(原材料費を含む)・試作品・サンプル品・予備品の購入費
・ 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・ 映像制作における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る関連経費
・ 販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
・ 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
・ 不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
・ 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
・ 日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、
証明、公文書の交付等)に対する手数料
・ 収入印紙
・ 振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
・ 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
・ 各種保険料
・ 借入金などの支払利息及び遅延損害金
・ 事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
・ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費
・ 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用・内装に係る費用
・ 自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等費・修理費・車検費用・内装に係る費用
・ 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
・ 事業に係る自社の人件費、旅費
・ 観光農園等のうち、栽培に係る経費
・ 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
29
※ FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合においてのみ、蓄電池は補助対象となります。
・ 間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費
・ 事業者が行うべき手続きの代行費用
・ 申請者と同一の代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一事業者、資本関係がある事
業者への支払い
・ 同一事業者の部署間の支払い(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一事業者内
における支払とみなして対象外)
・ 経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者への支払い(停止措置期間外に発注した場合を除く)
・ 上記のほか、市場価格とかい離しているものや公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
ご契約後、1回目のヒアリングまでに下記の共有をお願いしております。
<既存事業>
□決算書※(直近3期)※損益計算書、貸借対照表、個別注記表、株主資本等変動計算書一式
□既存事業の資料(会社概要やパンフレット、ウェブサイトリンク、過去補助金申請書類等)
<新規事業>
□建築・設備レイアウト図面(可能な限り具体的なもの。最低限間取りレイアウトが分かるレベル)
□見積書(投資内容と金額の確認のため ※申請時の提出は不要です )
□新規事業計画や企画書、収益シミュレーション等(既に作成されているものがあれば)
※申請時の必要書類は、申請条件により異なりますので別途ご案内します。
【GビズIDプライムアカウントについて】
中小企業新事業進出補助金の申請では、経済産業省が運営する電子申請システムjGrants(Jグランツ)を利用します。jGrantsの利用には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。アカウント発行まで1~2週間かかりますので未取得の場合は、早目の対応をお願いしています。
Zoomでの打ち合わせ(1時間程度を全3~4回)を行い、申請に必要となる事業計画書やその他書類の準備を進めていきます。事業再構築補助金に申請する事業計画書については、事業者様へのヒアリングをもとに当社コンサルタントが案を作成し、内容をご確認いただきながら申請までの間でブラッシュアップを重ねていきます。
中小企業新事業進出補助金の採択後の流れと手続きは下記の見込みです。
・交付申請
交付申請手続きは、補助事業(補助金を使って行う事業)の正式な見積もり等を提出し、補助金額を確定させる事務手続きです。過去の類似の補助金の場合、交付決定までの所要期間は早くて2か月程度ですが、数か月を要することもあります。
・補助事業実施
交付決定後に、補助事業を実施します。交付決定よりも前に購入した設備や実施した工事は原則補助対象となりませんのでご注意ください。
・実績報告
事業完了後、実績報告をします。計画通りに補助事業を実施したことを報告するもので、購入設備や工事等に関する証票類(請求書や納品書等)や、実物の写真等を提出します。また、その時点での事業の成果(売上等の数値)を入力します。
・補助金の支給
実績報告の内容に問題がなければ通常1~2か月程度で指定した口座に補助金が支払われます。補助金の申請から支給までは、早くても1年~1年半程度はかかるものと考えておいてください。
・事業化状況報告
補助金の支払い後も、一定期間定期的な状況報告が求められています。補助事業の完了の日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(合計6回)にわたり報告が必要です。報告のタイミングは事務局から案内メールがあります。その時点での新規事業の売上の状況や、事業者の財務状況を報告します。